「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京高裁判決に対する法学者有志の抗議声明

この「結婚の自由をすべての人に」訴訟における2025年11月28日の東京高裁判決に対する法学者有志の抗議声明に賛同しました。

マイノリティの権利問題を研究してきた末席にいる人間として、この判決には深い危機感を覚えています。

本判決の最大の問題は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を恣意的に切り取り、「国民社会が世代を超えて維持されること」を根拠に、同性カップルの婚姻排除を正当化した点にあると考えています。憲法前文が本来述べている平和主義・基本的人権の尊重・国民主権という理念をあえて省略し、権利を制限する方向にのみ前文を援用するというのは解釈態度として到底一貫したものとは言えません。

法は社会の中で「現に生きている」人々の関係を規律するものです。「一の夫婦とその間の子」のみを基礎的家族として「特権化」する論理(ええ、これはマジョリティによるマイノリティの排除の「特権化」の論理です)は、同性カップルのみならず、ひとり親家庭、非嫡出子、子のいない夫婦など、現実に存在する多様な家族のあり方を否定的に評価することにつながります。法が現実の多様性から目を背けるとき、そこで最も傷つくのは常にマイノリティです。

私はこれまで、モン族をはじめとする少数民族の権利や人権問題の研究を通じて、多数派の論理が「当然」「自然」とされるなかで周縁化される人々の声に耳を傾けてきました。本判決が示した論理構造は、まさにその「多数派にとっての当然」を無批判に法的正当性へと転化するものであり、看過できません。

そして、他の5つの高裁がいずれも違憲判断を示すなかで、本判決だけが大きく乖離した結論を採ったことの意味を、私たちは重く受け止める必要があります。最高裁において、憲法が本来保障すべき個人の尊厳に立ち返った判断がなされることを強く願い、この声明に名を連ねました。

このポストを読む私の友人たちは研究者ではないかたがほとんどであり、こういう立場表明について、「また吉井か」とあきれるかもしれません。ですが、当事者の方々は、今もまさに息苦しい世界の中で苦しんでいる状態にあり、そうした苦しんでいる方々の立場について想像する力をみなさんなら解ってくれると思ってこうしてしたためています。

主の平和。

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