夫婦別姓裁判最高裁判決をうけて

知人の研究者に夫婦別姓裁判最高裁判決を送っていただきました。I先生ありがとうございます。もっとコメントしたいこともあるのですが、とりあえず次のアポイントがあるので移動します。残念です。

なんでこんなに自分が落ち込んでいるのか、自分でもうまく言語化できないところもあるのですが、たぶん判決要旨では選択的別姓を含む別姓に一定の理解を与え、現状では夫婦同氏制のデメリットを一定程度みとめながらも

「上記のとおり、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかなない。」

という末尾で閉めた部分が一番凹んだでしょうか。

こういってはなんですが、判決が合憲であっても、違憲であっても、国会で論じることができない人権については最高裁には積極的に判断して貰いたかったと思いました。法はエールリッヒを引き合いに出すまでもなく「生ける法」としてヴィヴィッドなもので、その運用については最高裁だからこそ、そのヴィヴィッドな部分を真っ先に汲んでもらえたらと思いました。最高裁の現行メンバーが決して保守的な方々でないと思っていたので、今回の国会に遠慮したかのような対応には少し残念さを感じます。これから展開されるであろう安保法と憲法9条との関係についても最高裁は同じような対応をとるのかもしれません。